1 C の負担がBより重い時は、その付従性によりこれをBの限度に減縮するが、Bの目的が保証契約の締結後に加重されたときは、その付従性によりCの負担も加重される。
2 BがA に対して取消権を有するときは、その行使によってBがその債務を免れるべき限度において、C もA に対して、その取消権を行使することができる。
3 C がBの委託を受けて保証をした場合において、A はC の請求に関わらず、主債務の元本等の履行状況等に関する情報をC に提供しなければならない。
4 Bが住宅ローンを組んだ場合において、途中で未払いが発生したときは、A はC に対し、この期限の利益の喪失を知った時から1か月以内に、その旨を通知しなければならない。
5 C がBの委託を受けて保証をした場合において、C が弁済期前に弁済をしたときは、C はBに対し、Bが弁済時に利益を受けた限度において、求償権を有する。