ア ✕ 「上告人(漁業協同組合の組合員)らは・・・本件埋立免許及び本件竣功認可が右の権利に対し直接の法律上の影響を与えるものでないことは明らかである。・・・同法の解釈からかかる制約を導くことも困難である。よって、上告人らは、本件埋立免許又は本件竣功認可の法的効果として自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者ということができず、その取消しを訴求する原告適格を有していないといわざるをえない。」(公有水面の埋立免許・竣功認可と原告適格 最判昭60.12.17)
イ 〇 (新潟空港訴訟と原告適格 最判平元.2.17)
ウ 〇 (もんじゅ訴訟と原告適格 最判平4.9.22)
エ ✕ 「被上告人(近隣住民)らは・・・右民事訴訟は、行政事件訴訟法36条にいう当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、また、本件無効確認訴訟と比較して、本件設置許可処分に起因する本件紛争を解決するための争訟形態としてより直截的で適切なものであるともいえないから、被上告人らにおいて右民事訴訟の提起が可能であって現にこれを提起していることは、本件無効確認訴訟が同条所定の前記要件を欠くことの根拠とはなり得ない。また、他に本件無効確認訴訟が右要件を欠くものと解すべき事情もうかがわれない。」(もんじゅ訴訟と原告適格 最判平4.9. 22)
オ 〇 (墓地等経営許可と原告適格 最判平12.3.17)
以上より、誤っているものはアとエなので、正解は2である。