1 ✕ 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。よって、Bに引き渡す前に甲が滅失したときは、契約の前後に関わらず、Bは代金の支払いを拒むことができる。(536条1項 債務者の危険負担等)
2 ✕ 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。よって、Bに引き渡す前に甲が滅失したときは、Bの帰責事由が要件にはならないことはないので、Bは代金の支払いを拒むことができない。(536条2項前段 債務者の危険負担等)
3 ✕ 債権者の責めに帰すべき事由よって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。よって、Bに引き渡す前に甲が滅失したときは、Aの帰責事由が要件にはならないことはないので、Bは代金の支払いを拒むことができる。(536条2項前段当然解釈 債務者の危険負担等)
4 〇 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条文において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失したときは、買主は、その滅失を理由として、代金の支払を拒むことができない。よって、Bに引き渡した後は、Bの責任において代金の支払を拒むことができない。(567条1項 目的物の滅失等についての危険の移転)
5 ✕ 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒む場合において、その履行の提供があったとき以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失したときは、買主は、代金の支払いを拒むことができない。よって、Bがその引き渡しを拒絶した場合で甲が滅失したときは、契約の前後に関わらず、Bの責任において代金の支払いを拒むことができない。(567条2項 目的物の滅失等についての危険の移転)