1 甲をAがBに引き渡す前に、不可抗力により甲が滅失したときでも、契約をした後のことになるので、Bは代金の支払いを拒むことができない。
2 甲をAがBに引き渡す前に、Bの帰責事由により甲が滅失したときでも、帰責事由は要件にはならないので、Bは代金の支払いを拒むことができる。
3 甲をAがBに引き渡す前に、Aの帰責事由により甲が滅失したときでも、帰責事由は要件にはならないので、Bは代金の支払いを拒むことができない。
4 甲をAがBに引き渡した後に、不可抗力により甲が滅失したときは、Bは代金の支払いを拒むことができない。
5 甲につきAがBに引き渡しを提供したにも関わらずBがその引き渡しを拒んだ場合で、その後に不可抗力により甲が滅失したときでも、契約をした後のことになるので、Bは代金の支払いを拒むことができる。