ア ✕ 「たとえ上告人(地方鉄道の利用者)らがD鉄道株式会社の路線の周辺に居住する者であって通勤定期券を購入するなどしたうえ、・・・自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、 右認可処分の取消しを求める原告適格を有しないというべきであるから、本件訴えは不適法である。」(特別急行料金改定認可処分と原告適格 最判平元.4.13)
イ ✕ 「静岡県文化財保護条例及び文化財保護法において、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしていると解しうる規定を見出すことはできないから、そこに、学術研究者の右利益について、一般の県民あるいは国民が文化財の保存・活用から受ける利益を超えてその保護を図ろうとする趣旨を認めることはできない。・・・本件史跡指定解除処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有せず、本件訴訟における原告適格を有しないといわざるをえない。」(史跡指定解除処分と原告適格 最判平元.6.20)
ウ 〇 (風俗営業許可と原告適格 最判平10.12.17)
エ 〇 (共有不動産の持分差押処分がなされた場合の当該不動産の共有者と原告適格 最判平25.7.12)
オ ✕ 「自転車競技法及び自転車競技法施行規則が位置基準によって保護しようとしているのは、第一次的には、上記のような不特定多数者の利益であるところ、それは、性質上、一般的公益に属する利益であって、原告適格を基礎付けるには足りないものであるといわざるを得ない。・・・位置基準を根拠として場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有しないものと解される。・・・位置基準を根拠として当該場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有するものと解される。」(場外車券発売施設設置許可と原告適格 最判平21.10.15)
以上より、正しいものはウとエなので、正解は4である。