1 ✕ この場合、C はBに対し、売買代金の返還請求をすることができる。そして、Bがその反対給付の返還をすることが困難であるときは、Cはその価格の償還を請求することができる。(425条の2)
2 〇 (425条の4第1号)
3 ✕ この場合、A はBに対し、訴訟告知をしなければならない。(424条の7)
4 ✕ A はC 又はDに対して、財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が動産の引渡しを求めるものであるときは、Cに対して、その引渡しを自己に対してすることを求めることができる。よって、A はCに対して、動産の引渡しを自己に対して求めることができる。(424条の9第1項)
5 ✕ 客観的要件である詐害行為の時から10年を経過したときは、詐害行為取消請求に係る訴訟を提起することができない。(426条)