1 Bの売却行為がAのC に対する取消請求によって取り消されたときでも、C はBに売買代金の返還請求をすることができない。
2 Bの売却行為がAのDに対する取消請求によって取り消されたときは、Cに対する取消請求によって取り消されたとすれば、CのBに対する売買代金の返還請求を、DがBにすることができる。
3 A は詐害行為取消請求に係る訴訟提起をしたときは、遅滞なく、BとC又はDに訴訟告知をしなければならない。
4 A はBがした土地の売却の取消しとともにCに移転した土地をBに返還請求することができるが、Aの返還請求において動産の引渡しを求めるものであるときでも、Cに対して動産の引渡しを自己に対して求めることができない。
5 詐害行為取消請求に係る訴訟は、BがAを害することを知って行為をしたことをAが知った時から2年を、詐害行為の時から20年を経過したときは提起することができない。