ア ✕ 「公衆浴場法が許可制を採用したのは、主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出たものであることはむろんであるが、・・・被許可者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図をも有するものであることは否定し得ないところであって、適正な許可制度の運用によって保護せられるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず公衆浴場法によって保護せられる法的利益と解するを相当とする。」(公衆浴場業距離制限と原告適格 最判昭37.1.19)
イ ○ (都市計画事業認可と原告適格 最大判平17.12.7)
ウ ✕ 「森林法10条の2第2項1号及び同項1号の2は、・・・土砂の流出又は崩壊、水害等の災害による被害が直接的に及ぶことが想定される・・・土砂の流出又は崩壊、水害等の災害による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。」(林地開発許可と原告適格 最判平13.3.13)
エ ○ (総合設計許可と原告適格 最判平14.1.22)
オ ✕ 「産業廃棄物の最終処分場の周辺に居住する住民のうち、当該最終処分場から有害な物質が排出された場合にこれに起因する大気や土壌の汚染、水質の汚濁、悪臭等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、・・・その取消訴訟及び無効確認訴訟における原告適格を有するものというべきである。」
以上より、正しいものはイとエなので、正解は3である。