1 ✕ Bが土地の売却をした場合において、Cから相当の対価を取得しているときは、A は次に掲げる3号の要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について詐害行為取消請求をすることができるので、Bがその行為の時に、隠匿処分の意思を有していたことも含まれる。(424条の2)
2 ✕ Bがした弁済行為について、Aは次に掲げる2号の要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。前段は正しいが、後段はその弁済行為がBとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものである場合が正しい。(424条の3第1項)
3 ✕ 424条の3第1項に規定する行為の時期が、Bの義務に属しないものである場合において、Aは同項の規定に関わらず、次に掲げる2号の要件のいずれにも該当するときは、その行為について詐害行為取消請求をすることができる。後段は正しいが、前段は非義務行為につきBが支払不能になる前30日以内に行われたものであることが正しい。(424条の3第2項)
4 〇 前提として、A がC に詐害行為取消請求をすることができることが要件となる。(424条の5第1号)
5 ✕ A はC に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、C に移転した財産を転得したものがあるときは、次の各号に定める場合に限り、その転得者に対しても詐害行為取消請求をすることができる。二 E及びDがそれぞれの転得の時に、Bがした行為がA を害することを知っていたときなので、EだけでなくDもその転得の時に、詐害行為を知っていたことが要件となる。(424条の5第2号)