1 BがCに自己所有の土地を売却し、相当の対価を得たときで、Bの行為が隠匿をするおそれを現に生じさせるものであり、かつ、Cがその行為の時に、Bの隠匿処分の意思を有していたことを知っていたときは、これをもってAはその詐害行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
2 BがするCへの弁済について、その行為がBが支払不能の時に行われたものであり、かつ、BとC がその行為が支払不能であることを知っていた場合、A は詐害行為取消請求をすることができる。
3 BがするCへの期限前弁済について、その行為がBが支払不能になる60日前に行われたものであり、かつ、その行為がBとC が通謀して他の債権者を害する意図をもって行われた場合、A は詐害行為取消請求をすることができる。
4 BがC に移転した財産をD が転得した場合、D がその転得の時に、Bの行為がAを害すことを知っていたときは、AはDに対して詐害行為取消請求をすることができる。
5 BがCに移転した財産をEが転得した場合、Eがその転得の時に、Bの行為がAを害することを知っていたときは、これをもってA はEに対して詐害行為取消請求をすることができる。