1 A がDに金銭債権1,000万円を有する場合に、A が相殺を援用しない時でBがDから全額の3,000万円の請求を受けた時は、BはAの1,000万円の負担部分の限度において、相殺を援用することができる。
2 Aについて生じた事由は原則としてB、Cに対してその効力を生じないが、更改、相殺、免除、混同が生じた場合はその効力を生じる。
3 DがAに対して金銭支払請求をしたときにBに対してはその効力は生じず、DとBが別段の合意をした時でも、そのDB間の合意の効力はAには及ばない。
4 A がD に寄付として6,000万円の財産をもって共同の免責を得たときは、A はBとCに対し、各自の負担部分の3分の1である2,000万円を求償することができる。
5 A がD に900万円を弁済したときは、A はBとCに対し、連帯債務の各自の負担部分に応じた1,000万円を超えていなくても、弁済に応じた負担部分の3分の1である300万円を求償することができる。