1 ✕ A が相殺を援用しない間は、A の負担部分の限度において、BはD に対して債務の履行を拒むことができる。従って、BはAの1,000万円において請求を拒絶することができるので、2000万円の金銭の支払で済むことができる。(439条2項)
2 ✕ 更改、相殺、混同を除き、A について生じた事由は、B、Cに対してその効力を生じない。従って、免除に対しては効力を生じない。(441条前段)
3 ✕ D とBとで別段の意思を表示したときは、A及びCに対する効力は、その意思に従うので、D のA及びCに対する金銭支払請求の効力は生じる。(441条)
4 ✕ A は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、B、Cに対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。つまり、A はBとCに対して、寄付に対する負担部分に応じた額ではなく、連帯債務全額に対する負担部分に応じた額である1,000万円を求償することができる。(442条1項)
5 〇 (連帯債務者間の求償権 442条1項)