ア ✕ 「抗告訴訟の対象となるべき行政庁の行為は、・・・本件消防長の同意は、知事に対する行政機関相互間の行為であって、これにより対国民との直接の関係においてその権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為とは認められないから、これを訴訟の対象となる行政処分ということはできない。」(消防長の同意の処分性 最判昭34.1.29)
イ ✕ 「都市計画区域内において高度地区を指定する決定は、・・・かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地区内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地区内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対しる抗告訴訟を肯定することはできない。」(用途地域指定の処分性 最判昭57.4.22)
ウ 〇 (登録免許税還付請求の拒否通知の処分性 最判平17.4.14)
エ ✕ 「本件別表の無効確認を求める被上告人らの訴えは、・・・本件改正条例は、旧高根町が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである。」(水道料金改正条例制定の処分性 最判平18.7.14)
オ 〇 (保育所廃止条例制定の処分性 最判平21.11.26)
以上より、正しいのはウとオなので、正解は4である。