1 ✕ C は正当な利益を有しないので、Bの意思に反するときは第三者弁済をすることができないが、A はC がBの意思に反することを知らなかったときは、Aを保護するため、第三者弁済ができるとした。(474条2項)
2 ✕ A が弁済を拒む場合は第三者弁済をすることができないが、C がBから受託されている場合、Cは信頼のある利益を有する者に当たるので、A がそのことを知っていたときは第三者弁済ができるとした。(474条3項)
3 〇 (474条4項)
4 ✕ 過失がない、善意無過失の場合に限り、その効力を有する。(478条)
5 ✕ A がBに対して、預貯金払戻請求権を取得した時に、その効力を生ずる。(477条)