1 ✕ 「本件ごみ焼却場は、被上告人都がさきに私人から買収した都所有の土地の上に、・・・その計画案を都議会に提出した行為は被上告人都自身の内部的手続行為に止まると解するのが相当である。・・・原判決がこれをもって行政事件訴訟特例法にいう「行政庁の処分」にあたらないからその無効確認を求める上告人らの本訴請求を不適法であるとしたことは、結局正当である。」(ごみ焼却場設置行為の処分性 最判昭39.10.29)
2 ✕ 「被上告人税関長の関税定率法による通知等は、その法律上の性質において被上告人の判断の結果の表明、・・・法律上の効果を及ぼすものというべきであるから、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するもの、と解するのが相当である。」(輸入禁制品該当通知の処分性 最判昭54.12.25)
3 ✕ 「採用内定通知によっては、上告人が、被上告人東京都の職員たる地位を取得するものではなく、・・・東京都に就職するための準備を行った者に対し損害賠償の責任を負うことがあるのは格別、・・・右採用内定者においてその取消しを訴求することはできないというべきである。」(採用内定取消通知の処分性 最判昭57.5.27)
4 ✕ 「道路交通法127条1項の規定による警察本部長の反則金の納付の通告(以下「通告」という。)があっても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけでなく、・・・よって、通告に対する行政事件訴訟法による取消訴訟は不適法というべきである。」(交通反則金納付通告の処分性 最判昭57.7.15)
5 〇 (食品衛生法違反通知の処分性 最判平16.4.26)