1 弁済につき、C はBの意思に反して弁済をすることができないが、A がBの意思を知らなかったときでもⅭは弁済をすることができない。
2 弁済につき、C は A の意思に反して弁済をすることができないが、C がBの委託を受けて弁済する場合で、A がそのことを知っていたときでもⅭは弁済をすることができない。
3 弁済につき、AとBがCの弁済を禁止する旨の意思表示をしたときは、Cは第三者弁済をすることができない。
4 受領権者以外の者で取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者(例えば、受取証書の持参人など)に対する弁済は、その弁済をした者に過失があるときでも、善意の場合は有効となる。
5 Aの預貯金口座への払込みによる弁済は、その預貯金口座にBから金銭が振り込まれたときに、その効力を生ずる。