1 ✕ リサイタルはその独演が目当てなので、代わることが許されず譲渡ができない。(466条1項)
2 ✕ 軽過失の場合は履行請求の拒絶ができない。故意又は重過失の場合に履行請求の拒絶ができる。(466条3項)
3 ✕ 2020年改正の前までは判例上有効であったが、改正後は明文上有効となった。(466条2項)
4 ✕ 履行請求を拒絶することができるのではなく、払戻請求を対抗することができる。(466条の5第1項)
5 〇 対抗要件具備前に譲渡制限の意思表示がされた時は、債務者を保護するために譲受人を悪意とみなすが、対抗要件具備後に譲渡制限の意思表示がされた時は、譲受人を保護するために譲受人を善意とみなすので、後文の場合は債務者の履行拒絶は不可能となる。(466条の6第3項)