1 〇 (条例による刑罰 最大判昭37.5.30)
2 〇 (第三者所有物没収事件 最大判昭37.11.28)
3 〇 (弁護人に依頼する権利 最判昭53.7.10)
4 ✕ 「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、・・・常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」(成田新法事件 最大判平4.7.1)
5 〇 (電話傍受とプライバシー 最判平11.12.26)