1 債権は譲渡自由の原則により譲渡できるが、リサイタルの債権も譲り渡すことができる。 2 譲受人が譲渡制限の意思表示を軽過失によって知らなかった場合、債務者はその履行請求を拒絶することができる。 3 当事者が譲渡制限の意思表示をしたときは債権の譲渡は無効である。 4 当事者の債権が預貯金債権の譲渡制限の意思表示の場合で、譲受人がその意思表示を知っていた場合は、債務者はその履行請求を拒絶することができる。 5 将来発生する債権譲渡について、譲渡人の債務者への通知又は債務者自身の承諾の時までに、譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人を悪意とみなして債務者の履行拒絶を可能にする。