1 Bが売買代金を無断で自分のものにする目的で相手方Cと甲土地の売買契約を締結した場合において、Cがその目的を知ることができたときはその行為は無権代理とみなされる。 2 BがAの買主になりAB間の甲土地の売買契約を締結した場合において、Aが当該契約を承諾したときでもその行為は無権代理とみなされる。 3 被保佐人Bが未成年者Aの法定代理人としてした甲土地の売買契約は取り消すことができない。 4 権限を定められていないBは甲土地の売買契約締結権限はもちろん、甲土地の小修繕を行う権限も有していない。 5 BがAの法定代理人であるときはBの責任で復代理人を選任することができない。