ア 〇 (マクリーン事件 最大判昭53.10.4)
イ 〇 (マクリーン事件 最大判昭53.10.4)
ウ ✕ 「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、・・・その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。したがって、国民年金法81条1項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。」(塩見訴訟 最判平元.3.2)
エ ✕ 「憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、・・・我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」(外国人の地方選挙権 最判平7.2.28)
オ 〇 (外国人の公務就任権 最大判平17.1.26)
以上より、誤っているものはウとエなので、正解は4である。